お家のリフォームと耐震改修工事

(2021年01月26日)

 

 

 

 

 

改正 耐震改修促進法 と 背景

平成7年(1995年)に発生した阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊により多くの命が失われました。この甚大な被害を受けて、国は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)を制定しました。

その後も新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などの大規模地震が頻発し、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するために平成18年(2006年)1月に法律が改正されました。

この法改正によって都道府県では「耐震改修促進計画」を策定することを義務付け、市町村については「促進するための計画を策定するよう努める」ことが定められました。

これにより、各自治体の「耐震改修促進計画」が策定され、建築物の積極的な耐震化が取り組まれてきました。

平成23年(2011年)の東日本大震災による被害を受けて、平成25年(2013年)11月にはさらに耐震改修促進法の改正を行っています。

基本方針では、令和2年(2020年)年度末における住宅の耐震化率の目標を95%に設定し、令和7年(2025年)にはおおむね解消するとしています。

平成25年時点の住宅の耐震化率は82%となっています。 (参考/国土交通省HP)

自治体による区民への耐震化の取り組みを、費用面から支援する助成制度も拡充されています。(参考/下記)

昭和56年5月以前の建物で耐震の心配がある場合は、行政や身近な工務店等にぜひご相談ください。

例 ) 江戸川区の耐震改修助成制度

「耐震コンサルタント派遣」 建築士による耐震診断、アドバイス等 

「精密診断・耐震計画」 精密診断・設計の費用の一部を助成 

「耐震改修」工事助成を受けた設計に基づいた耐震改修工事を行う住宅対象に工事費用の一部を助成

(都市工房通信2020年7月号掲載)

 

 

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