~耐震性能のランクを示す耐震等級~

(2022年08月09日)

耐震性能の判断基準

日本は、地震や火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置していることから、過去の歴史上でも大きな地震が頻発していました。

近年は、毎日のようにどこかの地域で地震が発生し、頻繁に地震情報を目にするようになりました。

特に2011年の東日本大震災以降、各地で発生する地震に際して、耐震への関心が高まり、地震に耐え得る住宅は建築の必須条件となっています。

2000年に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律」で、耐震性能の判断基準として制定されたのが「耐震等級」です。

等級1から3までの3段階にわかれ、数字が大きいほど建物の耐震性が高いことを表しています。等級が上がるほど柱や梁は太く、開口部が小さくなる等の制約もあります。

 

  耐震等級    耐震性能 内容
  1 建築基準法の耐震性能 建築基準法に定められる建物に備わる最低限の耐震性能
  2 建築基準法の耐震性能の1.25倍 「長期優良住宅」に認定されるには耐震等級2以上が必要

避難場所として指定される学校、公民館、病院、公共施設も2以上必須

  3 建築基準法の耐震性能の1.5倍 消防署や警察署は耐震等級3で建設

 

耐震等級1とは

耐震等級1とは建築基準法がすべての建物に求める最低限の耐震基準と同程度で、「きわめてまれに発生する大地震による力に対して倒壊、崩壊しない程度」と定義されます。

建築基準法に則って建てられた建物であれば、無条件で耐震等級1ということになります。

「大地震で倒壊しないのなら耐震等級1でも良いのでは?」と思いますが、耐震等級1は、人命を脅かすような倒壊、崩壊を起こさない基準としても、住宅の損壊は起こりうると考えると、地震後にそのまま住み続けることは困難と考えられます。

 

耐震等級2とは

耐震等級2は「耐震等級1で想定される地震の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度」と定義されます。

具体的には学校や病院などの公共施設と同じくらいの耐震性能があるとされています。

学校や病院といった、災害時の避難場所に指定されるためには、耐震等級2以上が条件となっています。

長期優良住宅」に選ばれるためにも耐震等級2は必須の条件です。

長期間にわたり住民が安全で快適に暮らせるよう、さまざまな工夫が採り入れられている住宅として、長期優良住宅に認定されると、住宅ローン控除や不動産取得税、固定資産税といった各種の税金で優遇を受けることもできます。

耐震等級3とは

耐震等級3は「耐震等級1で想定される地震の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度」と定義されています。

具体的には消防署、警察署と同じくらいの耐震性能があるとされ、消防署や警察署のような災害時に復興や救護活動の拠点となる施設には、耐震等級3が求められます。

耐震等級3はもっとも厳しいチェックが行われるため、大地震に対して十分耐えられる耐震等級であるといえます。

 

耐震等級3相当とは

耐震等級1は建築基準法の最低ラインとして認定を受けなくても耐震等級1が証明されます。

耐震等級2、3を公式に認定されるためには、「住宅性能評価機関の審査」を通過する必要があります。

審査や認定に20万円から30万円の費用がかかるため、同程度の耐震性能をクリアした住宅には「耐震等級3相当」と表現している場合もあります。違いは専門機関の認定を受けているか否かです。

長期優良住宅の認定や、地震保険の耐震等級割引の利用など勘案するとメリットもあるので、耐震等級の認定は費用がかかっても、検討されることも良いでしょう。

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